廃棄物処理に係る情報-1
第一種指定化学物質の情報提供の義務化及び、電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加へ
廃棄物処理法規則の改正省令が2025年4月22日公布されております。 改正により追加される内容は下記の2点となります。 改正内容はかなり実務に影響があるものとなっておりますのでまだ知らないという方へ向けての情報となります。 1.第一種指定化学物質の情報提供の義務化 施行日:令和8年1月1日 【概略】 委託契約書に含まれる事項として第一種指定化学物質取扱事業者は第一種指定化学物質(含まれる製品、付着物等の廃棄物に含まれている場合はその割合)の情報を追加 2. 電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加 施行日:令和9年4月1日 【概略】 従来は最終的に処分された先の情報のみでしたが、中間処理後残さの一部を資源化物している場合等において、そのすべての経路を含めた形での報告が必要な形になり、排出者はこれを確認することができるようになります。 詳しくは弊社HPコラムをご確認下さい。
基本情報
主な取り扱い廃棄物の例 ■無機薬品 例:硫酸、塩酸、硝酸、アンモニア、水酸化ナトリウム、各種重金属塩類 他 ■有機薬品、油・溶剤類 例:アセトン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール 他 ■危険性薬品 例:金属ナトリウム、黄リン、過酸化物 他の反応性の高い薬品類 ■有害な薬品 例:水銀関係、重クロム酸カリウム、シアン化合物、鉛化合物、セレン化合物、ヒ素化合物 他 ■実験や研究、分析で発生した廃液 例:実験分析の混合廃液、フッ素含有廃液、3Dプリンター廃液、ICP分析廃液、COD測定廃液 他 ■製造過程で発生する廃液 例)工業廃液、めっき廃液 ■薬品類が付着した器具・装置類、空容器、防護服 他 ■その他 産業廃棄物全般 例)各種廃製品、汚泥、燃え殻、アスベスト、水銀含む装置類、分析装置類、実験装置類、ポンプ、電池、蛍光灯、バッテリー、各種滅却対象物、什器・備品類、パソコン、OA機器 等々
価格帯
納期
用途/実績例
主なお取引先様の業種 研究開発機関、分析検査機関、試験場、各種教育機関(小、中、高、専門、大学)、 化学工場、電子部品製造工場、メッキ工場、医薬品製造工場、薬局、製版・印刷会社、倉庫 その他

