安全保護具総合カタログ ※無料進呈中
労働環境の安全性向上を目指し、人々を危険な作業から守るアイテムを掲載!
基本情報
【掲載製品】 ■視覚保護具 ・保護メガネ ・オーバーグラス(メガネ併用可能) ・ゴーグル など ■呼吸用保護具 ・N95マスク ・DS2国検マスク など ■防護服 ・ミューテックス T4 ・ミューテックス ライト ・エシアンライト など ■安全手袋 ・一般作業用手袋 ・ディスポーザブル手袋(使い捨て)など ■聴覚保護具 ・イアープラグ(使い捨て) ・再使用可能なイアープラグ など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯
納期
用途/実績例
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カタログ(11)
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
取り扱い会社
創業以来、「作業環境の改善と安全衛生の向上に役立つ製品をご提供したい」との思いから、油・液体吸収材をはじめ様々な製品を輸入・販売しております。長年、現場で働く方々へ啓発活動を行うことによって、「環境改善と安全衛生」の大切さを工業界に浸透させるというパイオニア的な役割を果たして参りました。 現在は工業界のみならず、スーパーマーケット、飲食店、学校・研究施設、官公庁など、様々な業種のお客様に製品をご利用いただいております。