保護メガネ『ビーセーフプロ314』【超軽量】
たった18g!超軽量 保護メガネ
『ビーセーフプロ314』の重量はたったの18gと超軽量です。 ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻へ負担をかけないため、抜群の装着感です! 【特長】 ■装着性 ・超軽量でフレームレス ・耳や頭部に負担がかからず、すき間をほとんどつくらない ・ソフトなつるとノーズパッドで長時間の装着でも快適 ■安全性 ・常にクリアな視界で安全 ・防曇加工により、夏場や寒暖差のある現場やマスクと併用しても安心して作業が可能 ■耐久性 ・耐摩耗性にすぐれたポリカーボネートレンズ ・折れにくく、柔軟性の高いつる ・ANSI Z87.1* 適合品 [*保護メガネに関する品質基準(米国)] ※詳細は、カタログ請求していただくかダウンロードからPDFデータをご覧下さい。
基本情報
【詳細】 重量:約18g/個 素材:ポリカーボネート つるの色:イエローグリーン ※詳細は、カタログ請求していただくかダウンロードからPDFデータをご覧下さい。
価格帯
納期
型番・ブランド名
Fairwin Company Limited
用途/実績例
【用途】 ・機械作業や研究時の飛来物からの保護
ラインアップ(2)
型番 | 概要 |
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BS314YG | 入数:1個 |
BS314YG12 | 入数:12個 |
カタログ(5)
カタログをまとめてダウンロードこの製品に関するニュース(25)
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矯正用めがねの上から装着可能なレーザー用保護メガネ・発振波長ごとにすぐれた吸収性能を持つレーザー保護フィルターをご紹介します。
矯正用めがねの上から装着可能なレーザー用保護メガネ、発振波長ごとにすぐれた吸収性能を持つレーザー保護フィルターをご紹介します。 発振波長ごとにすぐれた吸収性能を持つレーザー保護フィルターは、レーザー装置の窓、遮へいスクリーン、レーザー管理区域のパーテーションなどに使用することで、より効果的かつ確実に安全な作業環境を得ることができます。 ※指定サイズでの加工、アルミコーナー取付加工、窓加工が可能です! レーザー用保護メガネはつるの角度・長さ調節が可能です。 ハードケース、クロス、つる固定部品がついています。 【掲載内容】 ■レーザー用保護メガネ フィルターの種類: ヤグ、ヤグ2、CO2 ■遮光アクリルフィルター フィルターの種類: エキシマ、アルゴン、ヘリウムネオン、半導体、ヤグ、ヤグ2
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。 2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
取り扱い会社
創業以来、「作業環境の改善と安全衛生の向上に役立つ製品をご提供したい」との思いから、油・液体吸収材をはじめ様々な製品を輸入・販売しております。長年、現場で働く方々へ啓発活動を行うことによって、「環境改善と安全衛生」の大切さを工業界に浸透させるというパイオニア的な役割を果たして参りました。 現在は工業界のみならず、スーパーマーケット、飲食店、学校・研究施設、官公庁など、様々な業種のお客様に製品をご利用いただいております。