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第三管理区分測定(呼吸域測定)

第三管理区分における呼吸用保護具の選定には呼吸域測定が必要です!

当社では、第三管理区分測定(呼吸域測定)を行っております。 労働安全衛生法では令和6年4月より、作業環境測定の評価結果が 第三管理区分に相当し、作業環境管理専門家により改善困難と 判断された場合に、呼吸用保護具の着用によるばく露防止対策を 講じることが義務付けられました。 作業環境測定士が、事業者の方から作業状況を事前にヒアリング したうえで計画を立案し測定を行います。また、労働基準監督署の 届出に必要な作業環境管理専門家による意見書も作成いたします。 【測定事例】 ■石灰のフレコン詰め作業における粉じんの測定 ■橋梁塗膜剥離作業における鉛の測定 ■金属製品脱脂作業におけるジクロロメタンの測定 ■塗装作業におけるキシレン等の塗料成分の測定 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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基本情報

【測定の流れ】 ■作業者の方の呼吸域付近に個人サンプラーを装着して有害物質の濃度測定を実施 ■その濃度から要求防護係数を算出 ■指定防護係数の呼吸用保護具を選定 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

価格帯

納期

用途/実績例

【導入されたお客様の声】 ■空気中の有害物質の濃度に応じた呼吸用保護具を着用することにより、  作業者は安心して業務に集中することができるようになった ■労働基準監督署への第三管理区分措置状況に関する届出の際に必要な  作業環境管理専門家作成の意見書により滞りなく手続きすることができた ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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取り扱い会社

株式会社分析センターは、第三者の化学分析機関として「化学分析」という事業を通じて、中立性・公平性の高い「試験報告書」を提出し続け、皆様の生活環境に「安全と安心」を提供してまりました。 環境評価分野では「環境計量証明事業所」として、材料評価分野では「ISO/IEC 17025 試験所認定機関」として、法科学分野では「民間科学捜査研究所」として、各産業界に微力ながら貢献して参りました。 皆様のあらゆる化学的問題を解決(トラブルシュート)する分析の専門集団です。 ご要望の際はお気軽にご相談ください。