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【2023年12月開始】道路交通法改正対応ソリューション

安全運転管理者による運転者のアルコールチェックが義務化されます

運転者のアルコールチェックが義務化されることをご存じでしょうか。 本ページでは道路交通法改正内容のご案内および企業様のご対応についてご案内します。 ○道路交通法改正内容 2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して、運転者の 酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。 2023年12月1日からは、目視での酒気帯び確認に加え、 アルコール検知器を用いたアルコールチェックを実施することが義務付けられます。 安全運転管理者には、アルコール検知器を常時有効に保持することや 結果を1年間記録・保存することが義務付けられます。 ※記録内容は「確認者名」「運転者名」「車両ナンバー」「確認方法」「指摘事項」等がございます。 ○対象事業者 <安全運転管理者の設置要件> ・乗員定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所 ・乗員定員10人以下の自動車を5台以上使用する事業所  ※また、以下に該当する事業所は、副安全運転管理者も併せて選任する必要があります。 ・20台以上の自動車を使用する事業所

基本情報

コスモサミットでは道路交通法改正に対応するソリューションをご提案します。 【プラン1:アルコール検知器のみの導入】 アルコール検知器のみを準備し、記録用のフォーマットに記載を行う方法になります。 安価に対応出来る反面、管理の手間がかかります。 【プラン2:記録作業のデジタル化】 アルコール検知器の導入に加え、記録作業をデジタル化させる方法になります。 アルコールチェックの管理工数の削減が可能です。 【プラン3:管理業務にDX化】 記録作業のデジタル化に加え、車両予約・運転記録・車両点検などの車両管理までを 一元管理し、DX化を推進する方法になります。 車両管理を一元管理することで管理業務を効率化させます。

価格帯

納期

用途/実績例

○よくあるご質問(Q&A) Q.酒気帯び確認の対象となる人は誰?また確認のタイミングはいつ? A.「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」が確認の対象になります。  運転の直前・直後でなくとも、業務の開始前や出勤時、  および終了後や退勤時に行うことで問題ありません。 Q.安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認することができない場合はどうする? A.カメラ・モニター、携帯電話等直接対話できる方法によって、運転者の応答・  声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認してください。 Q.業務中に社用車ではなく、自家用車を利用している場合は対象になる? A.社用車・レンタカー、持ち込みのマイカーに関わらず、  業務を行う車両はすべてアルコール検査と記録の対象となります。

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