医薬用外劇物を取り扱うことができない!どうすればいい?事例
医薬用外劇物を取り扱えない?弊社にお任せください!
会社の方針により「医薬用外劇物」を取り扱えない。 劇物とは、毒性が強く、特に取り扱いに注意が必要な医薬品以外の物質。 「毒物及び劇物取締法」で劇物に指定されている化学物質が「医薬用外劇物」となります。 劇物を使用する場合は「業務上取扱者」となり、取り扱い方法や漏洩時の対処方法など、様々なことに留意しなければならず、取り扱いできる社員が限られてしまいます。 弊社は、劇物の薬品をあらかじめ指定された濃度に希釈して納品いたします。 ご提案の詳細はダウンロード資料よりご覧ください。
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