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汚泥とは?種類と産業廃棄物としての扱い【基礎知識】

事業の排水処理で出る泥状のものは、業種を問わず産業廃棄物です。有害物質の判定や委託先の確かめ方を解説します。

汚泥とは、排水処理や製造工程から出る泥状のものです。具体的には、排水処理後の泥状のもの、製造工程で出る泥状のもののほか、余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥などがあります。由来も性状も異なるものが、同じ「汚泥」という一つの区分に入ります。汚泥の量や含水率も、凝集剤や脱水機の状態によって変わることがあります。 ■業種を問わず産業廃棄物?! 廃棄物処理法第2条第4項によると、事業活動から生じた汚泥は産業廃棄物に当たります。紙くずや木くずは同法の政令で業種が限られていますが、汚泥にはその限定がありません。工場でも事務所ビルでも、事業活動から出た汚泥は産業廃棄物として扱います。 ■排出量は種類別で最多! 令和5年度の実績では、汚泥は産業廃棄物の種類別の排出量で最も多く、全体の42.1%を占めています。一方で、再生利用率は7.6%です。汚泥は、産業廃棄物の中でも再生利用率が特に低い種類です。量が多いぶん、扱い方を知っておく意味は大きいといえます。まずはお気軽にご相談ください。

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■有害物質を含むと扱いが変わる? 汚泥が重金属等やPCBなどを一定の基準を超えて溶け出す場合、特別管理産業廃棄物になります。ただし、対象となる汚泥は排出元の施設が限られています。該当する事業場では、特別管理産業廃棄物の管理責任者を事業場ごとに選びます。対象の施設は、廃棄物処理法の政令で定められています。 ■含む量でなく溶け出す量で判定! 判定基準の単位はmg/Lです。汚泥に含まれる量ではなく、水に溶け出す量で判定します。告示で定められた方法では、汚泥を水と混ぜ、常温常圧で6時間振り混ぜた後、ろ過した液を測ります。 ■埋立処分の基準の例 埋立処分の場合の基準の例は次のとおりです。 1.鉛:0.3mg/L 2.カドミウム:0.09mg/L 3.水銀:0.005mg/L ■委託先は1社で足りる? 廃棄物処理法第12条では、運搬は収集運搬業者に、処分は処分業者に、それぞれ委託すると定めています。引き渡すときは管理票(マニフェスト)を交付し、写しを5年間保存します。運搬と処分を同じ会社に頼む場合も、それぞれの許可を確かめます。

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■運び出すまでの保管にも基準がある 廃棄物処理法では、運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。同法施行規則第8条では、保管場所の周囲に囲いを設け、縦横60cm以上の掲示板を置くことなどが定められています。汚水が出るおそれがある場合は、排水溝を設け、底面を水のしみ込まない材料で覆います。水分の多い汚泥では、特に確かめておきたい点です。 ■担当者がまず確かめたいこと 1.発生源:どの施設・工程から出た汚泥か 2.溶出試験:特別管理産業廃棄物の基準に当たらないか 3.許可:委託先が汚泥の収集運搬・処分の許可を持つか 4.管理票:交付と写しの5年保存ができているか ■処分費が気になるときは? 汚泥の量や含水率は、凝集剤の種類や注入量、脱水機の状態によって変わることがあります。処分の段階だけでなく、排水処理の運転条件から見直す方法もあります。トリイでは、排水処理用の薬品や、排水処理設備の点検に関するご相談を承っています。まずはお気軽にご相談ください。

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