水質検査とは?飲料水・排水・設備用水で何が違う?【基礎知識】
飲み水・排水・設備用水では、水質検査の根拠となる決まりも測る項目も違います。3つの違いを整理します。
水質検査とは、水を採って成分や細菌などを測り、基準や管理の目安と比べることです。工場や施設では、飲み水・排水・設備用水が同じ敷地にあることもあります。まず、それぞれ何のために測るのかを分けて考えると、必要な検査を整理しやすくなります。 ■飲み水は誰が検査する? 水道法の水質基準に関する省令では、現在52項目の基準が定められています。水道水を受けて使うだけなら、水質基準を守る検査は水道事業者が行います。施設側で検査が必要になるのは、主に次の場合です。 1.専用水道:100人を超える居住者に給水する、または1日最大給水量が20立方mを超える 2.特定建築物:建築物衛生法により、定められた項目を6か月以内ごとに1回 3.業務用飲用井戸:国の要領で毎年1回以上 ■専用水道の検査と記録 専用水道には水道法の検査の規定が準用され、記録は5年間保存します。1日1回以上、色と濁り、消毒の残留効果を確かめることも求められます。どれに当たるかで、検査の回数も項目も変わります。まずはお気軽にご相談ください。
基本情報
■排水は届け出た項目を測る! 水質汚濁防止法では、平成23年4月から、特定事業場の排出水について測定・記録・保存が義務付けられています。ポイントは次のとおりです。 1.項目:特定施設の届出書に記載した項目 2.頻度:排水口ごとに年1回以上 3.時期:汚染状態が最も悪いと推定される時期・時刻 4.記録:所定の様式に記録して3年間保存 ■条例と罰則も確かめる 条例で、より多い回数が義務付けられていることもあります。記録・保存をしない場合や虚偽の記録には、30万円以下の罰金があります。届出の項目に過不足があれば、変更の届出も必要です。 ■設備用水は設備を守るために測る? ボイラーの給水などは、飲み水や排水とは目的が違います。伝熱管へのスケール付着などを防ぐため、JIS B 8223を参考に管理標準を決めておくことが大切です。例えば常用使用圧力1MPa以下のボイラー水では、電気伝導度400mS/m以下が目安の一つです。この値を超えないよう、ブローの量で調整します。
価格帯
納期
用途/実績例
■試料の採り方でも結果が変わる? 水道法施行規則では、試料を採る場所は給水栓を原則としています。排水は、汚れが最も重いと考えられる時間帯を選びます。細菌検査用の瓶は、雑菌が入らないよう、内側に触れないように扱います。採水の前には水をしばらく流し、配管にたまった水を捨てておきます。採り方が違えば、同じ水でも結果が変わることがあります。 ■結果は何と比べればいい? 飲み水は水質基準、排水は排水基準や条例の上乗せ基準と比べます。設備用水は、自社で決めた管理値やメーカーの推奨値が目安です。同じ「基準を超えた」でも、飲み水なら給水の停止を考える場面がある一方、ボイラー水ならブローや薬品の見直しを考える場面になります。 ■日々の傾向をつかむには 定期の検査だけでは、日々の変化はつかみにくいことがあります。トリイでは、水質の測定装置のレンタルや、ボイラー・排水処理向けの水処理薬品を取り扱っています。日常の値を手元で見ておくと、定期検査の結果と並べて傾向を確かめやすくなります。まずはお気軽にご相談ください。


