静岡県における「盛土等の規制に関する条例」(盛土条例)施行
令和4年7月1日より静岡県において「盛土条例」が施行されました。静岡県の盛土等に用いられる土砂等は、土壌及び水質調査が必要です。
ポイント1.令和4年7月1日より、「盛土条例」が施行されました。 -1.一定規模以上(面積1,000m2以上又は土量1,000m3以上)の盛土等が届出制から許可制に -2.環境保全のための基準(土砂基準等)及び報告義務が制定 -3.土地所有者の責任明確化 ポイント2. 静岡県の盛土等に用いられる土砂等は、土壌及び水質調査が必要です。 -1.搬入土砂、盛土前の土地 -2.土地施工中、土地施工完了時 芝浦セムテックは、計量証明事業所であり、盛土条例における工事開始から完了時までの土壌および水質調査を一貫して実施させていただきます。 この機会に、是非とも環境測定・分析のプロが在籍する当社のサービスをご活用ください。 また、不明点等ございましたら、当社へお問合せください。
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SEMTEK 環境ニュース No.6 SN-006
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