実用新案とは?:一言でいえば「ちょっとした発明」
実用新案法の保護対象は、「構造又は組合せに係る考案」です!
知的財産権法の中に特許法とは別に、実用新案法という法律があります。 この実用新案法では、特許と同様、「実用新案とは」という定義規定は 設けられておらず、一般に言われる「実用新案」とは、考案のことを 言っているのか、実用新案登録を受けている考案のことを言っているのか、 あるいは実用新案権のことを言っているのか等、明確ではありません。 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を 図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを 目的とする(実用新案法第1条)、ものであります。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報
※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯
納期
用途/実績例
※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
カタログ(3)
カタログをまとめてダウンロード取り扱い会社
我々は、広い知識と豊かな経験を元に、皆様の知的財産をより有効に活用するためのお手伝いをいたします。 特許権等の強い権利の取得は勿論、出張セミナーを通じた発明創出、特許教育、特許管理、幅広い分野で貴社をサポートいたします。 初回相談【無料】受付中! 初回のご相談は無料で承っています。お問い合わせには直接担当弁理士が対応します。電話、メール、Web会議、対面お打ち合わせ(中央区内)など、ご要望の方法で対応させていただきます。 なお、お打ち合わせ時間は30分程度とさせていただきます。 特に ✓初めての商標出願や特許出願を検討されている ✓スタートアップの初期段階 ✓会社のステージアップを機に特許戦略を見直したい ✓特許で守りたい発明ははっきりしているが、特許戦略の方針が漠然としている 中小企業、スタートアップ企業、個人発明家の方からのお問い合わせをお待ちしております。 どうぞお気軽にご相談ください。