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溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります

溶接作業をおこなう事業場の皆さまへ!溶接作業には工学的対策が必要です!

令和3年4月より、溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります。 金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場には全体換気装置による換気の実施又は これと同等以上の措置を講じなければなりません。 また、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場は個人サンプリング により空気中の溶接ヒューム濃度の測定が必要。 溶接作業の工学的対策として、周囲への拡散を防止し安全性と作業性を 維持した「プッシュプル型換気装置」や「局所排気装置」などがあります。 当社は作業環境測定機関ですので、濃度の測定と評価をすることができ、 製作施工はもちろん届出書類や作業環境評価もワンストップで対応します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

関連リンク - https://www.sdg-eng.com/tokkasoku

基本情報

【溶接作業の工学的対策】 ■プッシュプル型換気装置:周囲への拡散を防止し安全性と作業性を維持 ■局所排気装置:作業範囲が限定される場合に小さな設備で排気できる ■全体換気装置:作業場の大きさと濃度測定に応じた換気装置の風量が必要 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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用途/実績例

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります

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取り扱い会社

セル生産方式にて特注品を短納期で1台から設計製作を行います。

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