シルベックのRoHS指令への対応
RoHS指令への対応について
当社のめっきは全て対応! 当社で行うめっき、表面処理はすべてRoHS指令、REACH規則に対応したものとなっております。 例を挙げると、以前は亜鉛めっき上やアルミ上に耐食性を付与させるための6価クロムのクロメート処理というものが存在しました。しかし、6価クロム化合物を使用した化成処理であるクロメート皮膜は当然、6価クロム化合物を含むためRoHS指令に対応不可となりました。 そこでその代替として、3価クロムクロメート(3価クロム化成処理)というものを行っております。3価クロム化合物を使用した化成処理皮膜は、水酸化クロム、3価クロム(3価クロム化合物)等による化成処理皮膜ですので、6価クロム化合物は含有しません。そのうえ、3価クロム化合物を含む皮膜を亜鉛やアルミの表面に生成させることで高い耐食性を得ることができます。
基本情報
RoHS指令とREACH規則 Restriction of Hazardous Substances Directive の頭文字をとったもので、有害物質による環境破壊や健康被害を抑えることを目的とし、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの規制です。 RoHS指令は2003年に公布され2006年に施行されました。その後、2011年に大幅な改正がおこなわれ現行の規制が2013年から施行されました。最初の指令は「RoHS1」、改正後の指令は「RoHS2」とも呼ばれます。また、2015年に規制物質の4種類追加があり、現在の規制物質は10種類です。 RoHS指令とともによく取り上げられる規制がREACH規則です。 REACH規則の目的は「人の健康と環境の保護」「化学物質のEU域内の自由な流通」「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などであり、この規則では管理対象者がすべての化学物質に関してリスク評価を実施の上、欧州化学品庁(ECHA)へ登録することを義務付けています。
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株式会社シルベック(本社工場:埼玉県八潮市)の強みとして、各種アルミニウム、アルミダイカスト、亜鉛ダイカスト部品へのめっき、表面処理についても多くのノウハウを有しており、全国のお客様へ納入させて頂いております。 また、微細部品への精密バレルめっきも得意としております。 当社海外法人としてタイ国(チョンブリ県)にめっき、アルマイト、化成処理の表面処理工場があります。多くのネットワークによる、材料手配から表面処理までのワンストップサービスも行なっております。 金属への表面処理のことでご相談いただければ、何かしらの提案が可能です。 お気軽にお問い合わせ下さい。