2018年10月09日
株式会社ソシアパーティション (旧 株式会社コマツパーティション)
平成26年に施行された「建築基準法施行令」の新告知により居室・廊下等、人が立ち入る場所において、天井高が6mを越え、かつ面積が200平方メートルを越えている吊り天井は、国の定める安全基準に適合しなければなりません。 弊社では、ソシアDNP耐震天井ERシステムにより断熱パネルでの特定天井対応の施工が可能です。 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件ごとの条件に応じた耐震設計を提案し、安全基準をクリア致します!
「特定天井」とは? 吊り天井であって、次のいずれにも該当するもの ・日常的に人が利用する場所に設置されている。 ・高さ6m超、面積は200平方メートル超のもの。 ・天井面積構成部分の質量が2kg/平方メートル超のもの。 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。