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【法令規制の強化】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化されたことをご存じですか? 

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養豚場での伝染病を防ぐことを目的として、食品残さを飼料として使用する際の加熱処理基準が強化されました。 廃棄物処理法第3条である排出事業者責任に類似いる点もあり、「飼料化している企業へ任せている」だけでは食品残さを排出する企業として責任を果たすことにはならないとなっております。 ぜひ添付しております農水省資料をご確認ください。 弊社は今回の法令改正につきまして昨年より農水省担当部署との情報交換も行っております。 強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーへのお問合せもお待ちしております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  汚泥 廃アルカリ 廃酸 動植物性残渣 廃液 食品残渣  各種廃棄物の乾燥といえばオカドラ・サイクロンドライヤー ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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