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【法令規制の強化~その8~「誰が加熱処理をしなければなりませんか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化  【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

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「それが加熱処理をしなければなりませんか?」 原則は、食品製造業者等から排出された食品残さを『最初に加工(加熱、乾燥、粉砕、混合等)をする事業者が実施する必要があります。 最初に加工する事業者:製造業者、産廃会社、養豚農家 等 例外:養豚農家に届くまでに複数の飼料製造会社にて処理(製造)される場合には、いずれかの業者にて加熱処理が適切に行われることが担保される必要がある 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/

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