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【法令規制の強化~その9~「養豚農家が自ら収集している食品残さも対象ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化  【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

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「養豚農家が自ら収集している食品残さも対象ですか?」 対象となります。養豚農家が、自ら収集し、「飼料製造(加工等)」or「未加工のまま家畜に給与」のどちらであっても対象となります。 食品残さを養豚農家へ提供(もしくは処理委託)している食品製造業者は、基準を順守した加熱処理を養豚農家が行っていることを 確認する必要があります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/

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