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【法令規制の強化~その10~「肥料用の食品残さも規制対象ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化  【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

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「肥料用の食品残さも規制対象ですか?」 堆肥化事業者は加熱処理基準の対象に該当しません。 ・発酵処理の過程にて温度が上昇すること ・一定の静置期間を経て施用されること ・肥料として使用後すぐに土壌にすき込むことが一般的である このことから「病原体が不活化される」「野生動物に接触するリスクは少ない」ものと考えられております。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/

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