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【法令規制の強化~その12~「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化  【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

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「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」 令和3年4月1日以降は、従来方法で製造した飼料の販売、使用は認められません。 そのため、飼料原料となる食品残渣の原料排出事業者は、現在取引をしている処理会社へ処理方法の確認が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。

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