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【法令規制の強化~その16~「肉を扱う事業所等の"等"に含まれるものとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化  【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

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「肉を扱う事業所等の"等"に含まれるものとは?」 工場敷地内で「肉」に該当する食品残さと接触する可能性がある場合には、 動植物性のもののみを扱う製造工場から排出される動植物性残さも「肉を扱う事業所」となる 肉を扱うフロアと肉を扱わないフロアのそれぞれの食品残さを区別し・分別したうえで外部へ搬出・運搬する必要があります。 肉を扱わないフロアから排出される動植物性残さは、肉と接触しない管理ができるものは、対象となりません。 食品製造工場で本法令でいう「肉」を取り扱う事業者様は、肉と接触しているかを確認や 管理方法の設定が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/

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