【法令規制の強化~その19~「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当しないものは、全て飼料製造段階で90℃以上60分間以上またはこれと同等以上の効果を有する方法の加熱処理が必要です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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汚泥 廃アルカリ 廃酸 動植物性残渣 廃液 食品残渣
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