【法令規制の強化~その20~「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」 生肉や野生獣肉に限らず、食品として調理済みのハム、ソーセージ等の肉加工品であっても、「動物由来食品循環資源」として、原則 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象です。 ただし、食品の製造段階で、規定の加熱処理(=中心温度 70℃以上 30 分間以上等)等がなされたことが担保できるなど特定の場合に限っては加熱処理基準の対象外となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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