【法令規制の強化~その21~「回収食用油は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
回収食用油(肉製品等の揚げ油としてなど、肉の調理に利用され、再利用のために回収された油)は、「動物由来食品循環資源」に該当します。 →90℃60分以上の加熱処理が必要です。 ただし、そのうち、「食品製造業者及び食品提供業者等から排出される回収食用油であって、冷めた後、肉と接触しないように扱われたもの」に限っては、 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(=90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断することができます。 家庭から排出される回収食用油やトレースできない回収食用油は、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当すると判断することができませんので、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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