【法令規制の強化~その22~「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」 肉を扱う事業所等から排出された動物由来食品循環資源は、「食品製造工場」(冷凍食品工場、製パン工場、ハム工場など)であっても、 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品循環資源:食品廃棄物等のうち家畜に給与されるものは、加工の有無にかかわらず該当する。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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汚泥 廃アルカリ 廃酸 動植物性残渣 廃液 食品残渣
各種廃棄物の乾燥といえばオカドラ・サイクロンドライヤー
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