【法令規制の強化~その23~「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」 食品循環資源のうち、製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしても、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」には該当しません。 加熱処理(90℃60分以上)が必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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汚泥 廃アルカリ 廃酸 動植物性残渣 廃液 食品残渣
各種廃棄物の乾燥といえばオカドラ・サイクロンドライヤー
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