【法令規制の強化~その24~「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」 製品としては植物性のもののみを扱う食品製造工場であっても、同一事業所内に社員食堂(肉を扱う建屋やフロア)などがあり、食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別無く排出している場合には、当該事業所から排出される食品循環資源も「動物由来食品循環資源」に該当すると判断して、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別して分別保管、管理を行うことが必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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