【法令規制の強化~その25~「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」 工場敷地内で肉を扱う箇所と扱わない箇所がある場合には、 それぞれにて対応が必要となります。 大きく分けると4つの状況ごとで3つの非接触を 実現及び管理していくことが必要となります。 <4つの状況> (1)を扱うフロアと、扱わないフロアでの分別管理 (2)肉を扱う建屋と、扱わない建屋間での分別管理 (3)肉を扱うフロアと、扱わないフロア間での分別管理 (4)肉を扱うラインと、扱わないライン間での分別管理 <3つの非接触の管理> 1.人の出入りによる接触 2.それぞれから発生する食品残さの保管管理の際の接触 2.それぞれから発生する食品残さの収集の際の接触 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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