【法令規制の強化~その12~「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」 令和3年4月1日以降は、従来方法で製造した飼料の販売、使用は認められません。 そのため、飼料原料となる食品残渣の原料排出事業者は、現在取引をしている処理会社へ処理方法の確認が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 設置先企業情報、配置図例をカタログ「総合案内」へ記載しております。 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能な オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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独自技術によるボイル乾燥にて、1台にて高効率乾燥を実現!! 乾燥の様子を動画でも確認可能です。