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労働安全衛生法施行令-第三管理区分事業場の対策のまとめ

令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分の作業場に対する措置が強化されました。

【労働安全衛生法施行令改正について】 令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分の作業場に対する措置が強化されました。 ・措置内容(一部例を抜粋) -1.作業環境管理専門家の意見聴取(改善可否・対策等の検討) -2.個人サンプリング法等による濃度測定と呼吸用保護具の選定(6か月以内に1回) -3.選定した保護具のフィットテストの実施(1年以内に1回) 芝浦セムテックでは、意見書発行・各種測定および設備改善まで一貫したサービスを行っております。 ※詳しくは資料をご覧ください。 『芝浦セムテック』では、作業環境測定機関として各種測定サービスを実施しております。 法令情報の疑問点や分析に関すること等、是非お問い合わせください。

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基本情報

芝浦セムテックでは、環境測定機関としてお客様の様々なお困り事に全力でお応えいたします。 リスクアセスメントや測定に関する事項、分析・法令情報の疑問点等、是非お問い合わせください。コト×モノにワンストップで対応いたします。

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セムテックニュース_SN-020_『労働安全衛生法施行令~第三管理区分事業場の対策のまとめ~』

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