着色料は海外で禁止?日本の基準は?【基礎知識】
赤色2号など、海外で禁止の着色料が日本では使える理由とは?
■着色料ってそもそも何? 着色料は、食品の製造・加工時に色をつける目的で使う色素で、合成着色料と天然着色料があります。色は食欲や見た目の印象に影響するとされ、長期間色を保つのが難しい食品に着色料を加えることで、見栄えの良い色や色持ちを実現しています。 ■代表的な合成着色料にはどんなものがある? タール系の合成着色料には、清涼飲料水や菓子類に使われる「赤色2号」、和菓子や飲料水に使われる「黄色4号」、菓子類や清涼飲料水に使われる「青色1号」などがあります。赤色2号はアメリカで使用禁止、黄色4号はヨーロッパで使用規制、青色1号はヨーロッパで使用禁止となっています。 ■日本と海外で判断が違うって面白い! 日本ではADI(一日許容摂取量)が設定された上で使用が認められており、全面禁止にはなっていません。ただし食品によっては使用が禁止されているものもあり、国や食品によって着色料への規制の程度が異なることがわかります。まずはお気軽にご相談ください。
基本情報
着色料・配合調味料の取り扱いに関する詳細は、資料よりご確認ください。
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