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【法令規制の強化~その25~「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」 工場敷地内で肉を扱う箇所と扱わない箇所がある場合には、 それぞれにて対応が必要となります。 大きく分けると4つの状況ごとで3つの非接触を 実現及び管理していくことが必要となります。 <4つの状況> (1)を扱うフロアと、扱わないフロアでの分別管理 (2)肉を扱う建屋と、扱わない建屋間での分別管理 (3)肉を扱うフロアと、扱わないフロア間での分別管理 (4)肉を扱うラインと、扱わないライン間での分別管理 <3つの非接触の管理> 1.人の出入りによる接触 2.それぞれから発生する食品残さの保管管理の際の接触 3.それぞれから発生する食品残さの収集の際の接触 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その24~「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」 製品としては植物性のもののみを扱う食品製造工場であっても、同一事業所内に社員食堂(肉を扱う建屋やフロア)などがあり、食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別無く排出している場合には、当該事業所から排出される食品循環資源も「動物由来食品循環資源」に該当すると判断して、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別して分別保管、管理を行うことが必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その23~「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」 食品循環資源のうち、製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしても、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」には該当しません。 加熱処理(90℃60分以上)が必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その22~「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」 肉を扱う事業所等から排出された動物由来食品循環資源は、「食品製造工場」(冷凍食品工場、製パン工場、ハム工場など)であっても、 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品循環資源:食品廃棄物等のうち家畜に給与されるものは、加工の有無にかかわらず該当する。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その21~「回収食用油は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
回収食用油(肉製品等の揚げ油としてなど、肉の調理に利用され、再利用のために回収された油)は、「動物由来食品循環資源」に該当します。 →90℃60分以上の加熱処理が必要です。 ただし、そのうち、「食品製造業者及び食品提供業者等から排出される回収食用油であって、冷めた後、肉と接触しないように扱われたもの」に限っては、 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(=90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断することができます。 家庭から排出される回収食用油やトレースできない回収食用油は、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当すると判断することができませんので、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その20~「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」 生肉や野生獣肉に限らず、食品として調理済みのハム、ソーセージ等の肉加工品であっても、「動物由来食品循環資源」として、原則 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象です。 ただし、食品の製造段階で、規定の加熱処理(=中心温度 70℃以上 30 分間以上等)等がなされたことが担保できるなど特定の場合に限っては加熱処理基準の対象外となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その19~「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当しないものは、全て飼料製造段階で90℃以上60分間以上またはこれと同等以上の効果を有する方法の加熱処理が必要です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その18~「動物由来食品循環資源は、豚には一切給与してはならない?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「動物由来食品循環資源は、豚には一切給与してはならない?」 1.「処理済動物由来食品循環資源」 2.「処理済食品由来動物由来食品循環資源」 3.「確認済動物由来たん白質」 成分規格など省令に基づく適切な加熱処理等を行ったものは、豚に給与することができます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 設置先企業情報、配置図例をカタログ「総合案内」へ記載しております。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その17~「食品循環資源とは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「食品循環資源とは?」 主に、肉を扱わない事業所等から排出された食品循環資源をいいます。 「しょうちゅうかす」「とうふかす」「果汁かす」「麺」など植物由来の食品循環資源をいいます。 「乳製品」「卵製品」「魚由来の肉」等に由来する食品循環資源があります。 食品製造工場で本法令でいう「肉」を取り扱う事業者様は、肉と接触しているか確認すること、管理方法の設定が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その16~「肉を扱う事業所等の"等"に含まれるものとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「肉を扱う事業所等の"等"に含まれるものとは?」 工場敷地内で「肉」に該当する食品残さと接触する可能性がある場合には、動植物性のもののみを扱う製造工場から排出される動植物性残さも「肉を扱う事業所」となる 肉を扱うフロアと肉を扱わないフロアのそれぞれの食品残さを区別し・分別したうえで外部へ搬出・運搬する必要があります。 肉を扱わないフロアから排出される動植物性残さは、肉と接触しない管理ができるものは、対象となりません。 食品製造工場で本法令でいう「肉」を取り扱う事業者様は、肉と接触しているかを確認や管理方法の設定が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その15~「「肉」と接触した可能性があるものとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「「肉」と接触した可能性があるものとは?」 「肉を扱う事業所等」 同一事業所内に、肉を扱う建屋、フロア又はラインがある場合をいいます。 「肉と接触した可能性があるもの」 肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源のうち、 建屋間、フロア間又はライン間での食品及び食品残さの分別管理の状況によって、肉と接触した可能性がないと客観的に証明できないもの 食品製造工場で本法令でいう「肉」を取り扱う事業者様は、肉と接触しているかについて確認が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その14~「肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源」の「肉」とは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源」の「肉」とは?」 「肉」とは、牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし、馬、家きんに由来するものをいいます。 「肉」には、生肉(内臓、脂等を含む。)だけではなく、肉加工品も含まれます。 ただし、乳製品や卵製品、魚由来の肉は含まれません。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その13~「飼料の安全確保の基本的な考え方GMPについて」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「飼料の安全確保の基本的な考え方GMPについて」 飼料の安全確保のための基本的な安全管理手法として、適正製造規範(GMP)に基づく管理があります。 適正製造規範(GMP)とは 市場を流通する飼料を取り扱う全ての事業者が自ら取り組むべき基本的な事項を指針として示したものであり、 「飼料の輸入」「製造」「販売」「輸送」「保管等」の各段階において、 (1)飼料が病原微生物に汚染されること、 (2)飼料に有害物質や異物などが混入すること、 (3)牛用飼料に動物由来たん白質が混入すること、及び (4)飼料に抗菌性飼料添加物が不適切に添加されること等 を防止するための安全管理手法を示したものです。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015
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【法令規制の強化~その12~「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「従来方法で製造した飼料はいつまで販売可能ですか?」 令和3年4月1日以降は、従来方法で製造した飼料の販売、使用は認められません。 そのため、飼料原料となる食品残渣の原料排出事業者は、現在取引をしている処理会社へ処理方法の確認が必要となります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 設置先企業情報、配置図例をカタログ「総合案内」へ記載しております。 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能な オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その11~「廃棄物処理法許認可(処分業)企業も対象となりますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「廃棄物処理法許認可(処分業)企業も対象となりますか?」 動物由来食品循環資源を原料・材料として飼料を製造している事業者は、飼料安全法の規制の対象となります。 廃棄物処理法許認可(処分業)の有無との関係はありません。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能なオカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 設置先企業情報、配置図例をカタログ「総合案内」へ記載しております。 オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その9~「養豚農家が自ら収集している食品残さも対象ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「養豚農家が自ら収集している食品残さも対象ですか?」 対象となります。養豚農家が、自ら収集し、「飼料製造(加工等)」or「未加工のまま家畜に給与」のどちらであっても対象となります。 食品残さを養豚農家へ提供(もしくは処理委託)している食品製造業者は、基準を順守した加熱処理を養豚農家が行っていることを 確認する必要があります。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能な オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その10~「肥料用の食品残さも規制対象ですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「肥料用の食品残さも規制対象ですか?」 堆肥化事業者は加熱処理基準の対象に該当しません。 ・発酵処理の過程にて温度が上昇すること ・一定の静置期間を経て施用されること ・肥料として使用後すぐに土壌にすき込むことが一般的である このことから「病原体が不活化される」「野生動物に接触するリスクは少ない」ものと考えられております。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能な オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は 下部にある【関連リンク】より 見て頂くことが可能です。 乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その8~「誰が加熱処理をしなければなりませんか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「誰が加熱処理をしなければなりませんか?」 原則は、食品製造業者等から排出された食品残さを『最初に加工(加熱、乾燥、粉砕、混合等)をする事業者が実施する必要があります。 最初に加工する事業者:製造業者、産廃会社、養豚農家 等 例外:養豚農家に届くまでに複数の飼料製造会社にて処理(製造)される場合には、いずれかの業者にて加熱処理が適切に行われることが担保される必要がある 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 少量の食品残渣から本法律に適した乾燥処理(リサイクル)が可能なオカドラ・サイクロンドライヤーの情報は下記【関連リンク】より情報を見て頂くことが可能です。乾燥の様子を動画でも確認できます。 電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。 TEL:045-774-0015 *イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
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【法令規制の強化~その7~「罰則規定はあるのでしょうか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
罰則規定はあるのでしょうか? 法的な規則に違反した場合には、原則として罰則の対象となります。 *法的な規則:動物由来食品循環資源を原料とする豚飼料を製造する際の「加熱処理基準等(再汚染防止対策) 飼料の安全確保を万全のものとすることが食品残さへの適切な企業取組が必要です。 排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その6~「加熱処理基準を順守していることについて国等が確認する制度はできるのでしょうか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
国などが事前に加熱処理基準等の遵守状況を確認する制度は用意されておりません。 飼料製造業者として届出対象となる食品循環資源利用飼料製造業者において、自ら点検・確認を行い、その結果をFAMICへ提出する仕組みが用意されます。 食品残渣排出者、養豚農家の方は、その仕組みを処理会社(飼料製造会社)が活用しているかを確認することも、業者選定時の評価ポイントになります。 排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その5~「今になって対応をはじめた理由は?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
今になって対応をはじめた理由はなんでしょうか? アフリカ豚熱は2018年8月、中国で発生確認されて以降、近隣アジア諸国で急速に拡大しています。沖縄県で発生した豚熱(豚コレラ)については、加熱不十分な食品残渣の給餌によりウイルスが侵入した可能性が指摘されました。 こうした状況から、食品残渣の飼料利用の加熱基準を早急に強化すること等が必要であるとの結論となり、今回の見直しが制定されました。 美味しく安全な豚肉を食べることができる環境を守っていくために、 この法律を活かした企業取組が必要です。 排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その4~「食品残渣の飼料利用は禁止しないのか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
食品残渣の飼料利用は禁止しないのか? 加熱不十分な肉を含む食品残渣の豚への給与は、豚の悪性家畜伝染病の主要な感染経路の1つと言われています。海外では全面禁止が多く、使用を認めているエリアでも厳しい加熱基準を設けています。 一方、日本では、飼料自給率向上、循環型社会の実現に向けて、国際基準に整合した加熱処理等を適切に行う体制を構築したうえで、食品残渣の飼料利用の継続を認めることになりました。 食品残渣の飼料利用は、畜産業のみならず食品製造業、食品販売業、飲食業や宿泊業など、多くの企業や団体が関わっています。 排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その2~「基準見直しのポイント」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
基準見直しのポイントは3つです。 1.制度化 これまでのガイドラインから、省令での規定となります。 ・加熱対象、加熱基準の厳格化 ・記録作成、保管の義務化 ・罰則対象の範囲設定 2.国際基準の適用 ・加熱処理等の対象となる食品残渣の範囲の明確化 ・加熱処理の条件設定(攪拌しながら90℃以上60分間以上又はこれと同等処理) ・再汚染防止対策 3.豚以外の家畜飼料に対する例外措置 ・豚用飼料及び豚用飼料の製造ラインの区別なく製造されるその他の家畜用飼料が本改正への適用である 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/ 強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。
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【法令規制の強化~その25~「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「食品の製造にて「完全に分別管理されていることを確認」するとは?」 工場敷地内で肉を扱う箇所と扱わない箇所がある場合には、 それぞれにて対応が必要となります。 大きく分けると4つの状況ごとで3つの非接触を 実現及び管理していくことが必要となります。 <4つの状況> (1)を扱うフロアと、扱わないフロアでの分別管理 (2)肉を扱う建屋と、扱わない建屋間での分別管理 (3)肉を扱うフロアと、扱わないフロア間での分別管理 (4)肉を扱うラインと、扱わないライン間での分別管理 <3つの非接触の管理> 1.人の出入りによる接触 2.それぞれから発生する食品残さの保管管理の際の接触 2.それぞれから発生する食品残さの収集の際の接触 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その24~「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「小麦粉工場に社員食堂がある場合、工場全体の排出物が動物由来食品循環資源に該当しますか?」 製品としては植物性のもののみを扱う食品製造工場であっても、同一事業所内に社員食堂(肉を扱う建屋やフロア)などがあり、食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別無く排出している場合には、当該事業所から排出される食品循環資源も「動物由来食品循環資源」に該当すると判断して、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品製造工程から排出された残さと、社員食堂などから排出される肉を含む食品残さを区別して分別保管、管理を行うことが必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その23~「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしているものは加熱処理基準に含めなくて良いですか?」 食品循環資源のうち、製造(調理)過程で人が食するために加熱処理をしても、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」には該当しません。 加熱処理(90℃60分以上)が必要となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その22~「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」 肉を扱う事業所等から排出された動物由来食品循環資源は、「食品製造工場」(冷凍食品工場、製パン工場、ハム工場など)であっても、 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 食品循環資源:食品廃棄物等のうち家畜に給与されるものは、加工の有無にかかわらず該当する。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その21~「回収食用油は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
回収食用油(肉製品等の揚げ油としてなど、肉の調理に利用され、再利用のために回収された油)は、「動物由来食品循環資源」に該当します。 →90℃60分以上の加熱処理が必要です。 ただし、そのうち、「食品製造業者及び食品提供業者等から排出される回収食用油であって、冷めた後、肉と接触しないように扱われたもの」に限っては、 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(=90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象外)に該当すると判断することができます。 家庭から排出される回収食用油やトレースできない回収食用油は、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当すると判断することができませんので、90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その20~「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「生肉以外の肉加工品(ハム・ソーセージ等)は加熱処理基準対象に含まれますか?」 生肉や野生獣肉に限らず、食品として調理済みのハム、ソーセージ等の肉加工品であっても、「動物由来食品循環資源」として、原則 90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象です。 ただし、食品の製造段階で、規定の加熱処理(=中心温度 70℃以上 30 分間以上等)等がなされたことが担保できるなど特定の場合に限っては加熱処理基準の対象外となります。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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【法令規制の強化~その19~「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「食品として加熱処理されたものでも飼料製造段階で再度加熱処理が必要?」 「処理済食品由来動物由来食品循環資源」に該当しないものは、全て飼料製造段階で90℃以上60分間以上またはこれと同等以上の効果を有する方法の加熱処理が必要です。 本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A」をご確認ください。 オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。 本法令規制に関する当社ニュースの一覧 https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/